>>114
また、上掲の防衛行為に出た場合において、自他の生命、身体または貞操に対する現在の危険がなく、または危険を排除するために必要でなかったとしても、恐怖、驚愕、興奮または狼狽などに陥って盗犯犯人を殺傷した場合にはやはり罪に問わないとするものである。

これ強盗が逃げ出そうとしていても興奮して勢いで殺しちゃってOKなのか?
それとも今回の件は盗品を所持して逃走しようとしていたのを阻止する目的だからOKなのかね