同性同士による結婚が認められないのは、婚姻の自由を保障した憲法に違反するなどとして、愛知、京都、香川の3府県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁で言い渡される。

 同性婚をめぐる訴訟では全国2例目の判決。昨年3月の札幌地裁判決は、法の下の平等を定めた憲法14条に照らし、同性婚を認めないのは「合理的根拠を欠く差別」として違憲と判断した。
大阪訴訟の原告側は「法的な不便さだけではなく、カップルとしての尊厳が失われている点も酌んでもらえたら」と期待を強めている。

 「誰でも結婚の選択肢がある社会になってほしい」「声を上げられない人の明るい未来にもつながる判決を」。大阪地裁で昨年10月に行われた本人尋問で、原告は不安交じりに希望を語った。ある原告男性の父親は「子どもを心配しない親はいない。平等に扱ってほしい」と同性婚の法制化を求めた。
 原告弁護団によると、同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」を導入した自治体は約220に上り、ここ1年で倍以上になった。原告代理人の三輪晃義弁護士は取材に「積極的な司法審査をしてもらいたい。国会に判断を委ねるような姿勢ではなく、裁判所が立法を促してほしい」と話している。

時事通信ニュース: 同性婚訴訟、20日に判決 全国2例目、札幌は「違憲」―大阪地裁.
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022061800327&g=soc