おひとりさま増加で遺産が続々と国庫に没収されるケースが急増 [256556981]
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おひとりさま増加で遺産が国庫に入るケースが急増 法定相続人がいなくても遺言を残す大切さ
相続人となる家族がいない「おひとりさま」の相続で、遺産が「国庫帰属財産」として国庫に入れられてしまうケースが急増している。
最高裁判所の調べによると、2021年度は国庫に入った相続財産額が過去最高の約647億円を記録(2020年度は約600億円)。この額は10年前のおよそ2倍に相当する。相続に詳しい行政書士の明石久美氏が指摘する。
「高齢のおひとりさまが増加するにつれ、国庫に入っていく遺産額は今後さらに増大すると考えられます」
明石氏は、「遺産が国庫入りするケースは独身男性に多い傾向がある」と語る。
「自分が死んだ後の財産についての相談が増えていますが、その多くは女性からのもの。男性は自分が死ぬことを考えたくないのか、準備を怠り亡くなってしまうケースが多いと感じます。遺言書を残すといった、生前の準備が大切です」(明石氏)
おひとりさまで法定相続人がいなくても遺言書を書いておけば、第三者や寄付先に自分が望むように遺産を託せる。しかし、遺言書がなかったり不備があったりすると、自分の財産が“国庫に没収”となる可能性が高くなる。
それはつまり、故人の「世話になった人に遺産を渡したい」「社会貢献のために寄付したい」「汗水垂らして働いて貯めた財産を国に持っていかれたくない」といった意思が無視されてしまうということでもある。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e68e427aa412cd0ff47de9da9077ac08662de29
相続人がいなくても遺言書を
遺言書を残さずに亡くなった場合、故人の意思を叶える方法はあるのか。弁護士の吉村孝太郎氏が語る。
「法定相続人になれるのは、配偶者、第1順位の子供と孫(直系卑属)、第2順位の父母と祖父母(直系尊属)、第3順位の兄弟姉妹と甥と姪(傍系血族)だけです。ただし、遺言書がない場合でも、相続人以外の者が『特別縁故者』の申し入れ後に裁判所が認めれば縁故の内容に応じて遺産が配分される可能性があります。とはいえ、裁判所が故人や特別縁故者の望み通りの判断を下す可能性は低いという現実もあります。
特別縁故者の申し出は精査されたうえであまり認められず、残った遺産が国庫に納付されるパターンが多い。遺産の行き先に希望があるなら、意識がしっかりしているうちに遺言書を作る。これに限ります」(吉村氏)
遺言書があれば、近所の世話になった人や団体などに遺贈ができる。
残す遺産がない(´・ω・`) いいじゃん。あの世に金は持ってけないから使い切れなかったらくれてやれば。 遺言書作ってなんて言ったら激怒されそうな親も多そうだしな >>1
脈絡も無く男はダメだとか言うやつはどうせ女だと思ったらやはりw
コイツの仕事に性別関係ないし性差別発言する必要あるのかと >>7
くれとは言わないが投資して欲しかったなあ
こういう死蔵された資産のせいで停滞してるのに
さらに国庫直行とかまたあれこれ理由つけて
管理団体作って天下りとか無駄遣いされて
建設的に使われないのに こっそり美味しくいただくんだろな。金無い無いって言いながら。くそ官僚と壺民党で。 よく分かってないけど金融資産とかはともかく誰も欲しがらず売れない様な不動産や土地が国庫に入った場合はどうなるの?
国保有の土地になるのか? >>13
孤独死が惨めみたいに騒いでるけどその時本人はもう死んでて分からんしなあw 遺産は全部くれてやるから税金免除とかそういうシステムできねぇかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています