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大麻事件の被告人、保釈中にタイへ渡航 「合法化の国で、法執行に関わる人は研修すべき」


これまで数多くの大麻取締法違反事件を手がけてきた主任弁護人の丸井英弘弁護士は「許可がおりたのは、48年間の弁護士生活で初めて」と語る。同じく弁護人をつとめる石塚伸一弁護士や、裁判に協力している園田寿弁護士も「聞いたことがない」という。

異例の判断はこれだけではない。大藪氏は、2021年10月、水上周裁判長(当時)宛に陶芸家としての略歴や活動のテーマとしている「縄文と大麻草と狼との関係性」、大麻草に関心を持った理由などを記載した報告書を提出していた。橋本裁判長は、検察側の異議申し立てを退け、この報告書を「証拠」として採用した。

大藪氏は「まさか採用されるとは思わなかった」と驚きの表情をみせた。

●「健康維持のための大麻」と主張

この日、弁護側は、大麻取締法の制定過程とその違憲性について述べたほか、違法な職務質問や現行犯逮捕によって収集された証拠もまた違法であると「無罪」を主張した。大藪氏自身も、あらためて検察側に「大麻とは何か」などの問いを投げかけた。

「大麻取締法のどの項目に違反し、どれほどの罪を犯したのか? 23日間の勾留を受けたうえで、さらに刑罰を受けるほどの罪を犯したのであれば、せめてその罪を具体的に説明してほしいのです。結果的に、いずれも何一つ明確になっておりませんので、引き続き罪状認否を保留するしかありません。早急に釈明をしていただきたい」

検察側に、今回の事件について「なぜ、(大麻を)入手しようとしたのか」と聞かれた大藪氏は「健康維持のため。パニック障害がある」と切り返した。「異例」続きとなる裁判の7回目は、3月22日に前橋地裁でおこなわれる予定だ。