法人税率の低いタックスヘイブン(租税回避地)で多額の資産を管理し運用益などを適切に申告していなかったとして、大阪国税局が2020年までの5年間で神戸市の50代男性ら資産家一族に計約52億円の申告漏れを指摘していたことが12日、関係者への取材で分かった。過少申告加算税を含む追徴税額は計約18億円で、既に納付されたという。

 関係者によると男性は、国外に住む親族に株式などの資産を贈与していた。「国外転出時課税制度」に基づき、有価証券などを1億円以上保有している国内居住者が国外の親族などに贈与する際、含み益に所得税が課され、受け取る側は贈与税が課されるが、申告していなかったという。

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