女児の帽子に体液を出した35歳教諭「ティッシュを忘れ、たまたま帽子が…」わいせつ目的は認定されず停職1年の処分

女子児童の帽子に体液を出したとして、福井県教育委員会は10月6日、福井・高浜町の小学校に勤務する男性教諭(35)を停職1年の懲戒処分とした。この教諭は「わいせつ目的ではなかった」と話し、すでに依願退職している。


体液拭くも「わいせつ目的ではない」

停職1年の懲戒処分を受け依願退職したのは、高浜町内の小学校に勤務していた35歳の男性教諭だ。

この元教諭は2023年7月、自分の子どもを連れて高浜町の児童センターを訪れた。子どもが隣の遊戯室に遊びに行ったため、室内はこの元教諭1人だけになった。その際、仕事や家庭でストレスがたまっていたため、室内で自慰行為に及んだという。

ティッシュやハンカチを所持していなかったため、机の上にあった女児の帽子を手に取った。そして、帽子に体液を出し、拭き取ったという。

県教委の聞き取りに、元教諭は「女児へのわいせつ目的で体液を出したのではない」と話し、「やってしまったと思い、そのまま立ち去ってしまった」と述べた。

その後、女児の母親が帽子の異変に気付き、警察に被害届を提出した。そして8月、元教諭は器物損壊の容疑で逮捕された。

県教委によると、罰金10万円の略式命令を受け、すでに納付したという。元教諭と被害にあった女児とは面識がなかった。

調査の結果、県教委はこの教諭にわいせつ目的はなかったと判断した。過去に同様の行為や児童への性的な問題行為なども確認できなかったとしている。

県教委は、免職にもなりえる「わいせつ目的」でなかったとし、停職1年の処分を下した。1年という期間は過去に例がなく、停職の中では最も重い処分となった。男性教諭は処分が発表された10月6日に依願退職した。

福井県教育委員会は、「このような行為は教育に携わる者として絶対に許されるものではなく、被害者はもとより、所属校の児童生徒、その保護者に対しても精神的な不安や苦痛を与えるものと考えている。学校教育に対する信頼を失い、深くおわび申し上げます」とコメントしている。

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