【ソウル聯合ニュース】韓国国会の法制司法委員会は8日に開いた全体会議で、「犬の食用目的の飼育・食肉処理および流通などの終息に関する特別法」制定案を可決した。

 食用を目的として犬を飼育、繁殖、食肉処理する行為、犬を原料に調理・加工した食品の流通・販売を禁止する内容を柱とする。

 食用を目的に犬を殺せば3年以下の懲役または3000万ウォン(約328万円)以下の罰金、食用目的に飼育や繁殖を行えば2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処せられる。

 また営業中の食用犬の農場、処理場、流通業者、飲食店などは地方自治団体の首長に業務内容を届け出る必要があり、国や地方自治体はこれらの業者の廃業や転業を支援するなどの内容も盛り込まれた。

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