無銭飲食したとされた被告は、ぼったくりの被害者だった?――。ガールズバーで飲食したのに、料金約5万5千円を故意に支払わなかったとして詐欺罪に問われた男性(23)に対し、東京地裁が無罪の判決を言い渡した。渡辺一昭裁判官は、店側の伝票に「明らかに虚偽が含まれる」とし、実際に被告が支払うべき料金は2400円と認定した。判決は11月29日付。

判決などによると、男性は昨年6月、都内のガールズバーで飲食し高額の代金を支払わずにいると、店長に交番に連れていかれ、その日のうちに逮捕された。

判決は、店の料金形態や伝票の記載内容、証人出廷に消極的だった従業員の証言などを検討し、男性が実際に飲食をしたり接客を受けたりしたのは「約2時間45分」と指摘。これに4時間分の延長料金や3時間半分の女性スタッフ指名料が上乗せされ、伝票には「客観的事実に反して虚偽がある」と判断した。

そのうえで、被告がクレジットカードなど様々な支払い方法を試したり、知人に料金の立て替えを打診したりしたことなどから、料金を踏み倒すという「故意が認められない」との結論を導いた。(新屋絵理)

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