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オンライン取引の領収書などのデジタル保存義務化へ…企業や個人事業主など対象、来年1月から [902666507]
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垢版 |
2021/12/02(木) 08:18:07.11ID:CrFqiNNN0?2BP(1500)

1カ月後に迫った「電子帳簿保存法」改正で何が変わる? https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/denshichobo/1370106.html

――そうか、これまではECで購入した場合の領収書も紙に印刷して保存していましたけど、それはダメってことですね。

杉山氏:そうです。現金で買い物をして紙で領収書をもらったら、それは紙で保存できます。しかし、オンラインで買い物をしてオンラインでもらった領収書は紙に出力して保存してはダメです。デジタルデータで保存しなければいけません。

 一方、紙でもらった領収書は、スキャンして保存できますが、注意点があります。取引後のスキャンと会計処理は、最長2カ月+7営業日以内にやらないといけない。

――ん? これまでは確定申告前に、まとめて確定申告のためのソフトに入力作業をしていましたけど。

杉山氏:そのやり方ですと、紙でもらった領収書をスキャナーで読み込んで保存するというのはNGということになります。

 では、その期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいのか?ということですが、その場合は、そのまま紙で保管しておいて下さい。電子帳簿保存法は、全てをスキャンして電子化することを求めているわけではなく、スキャンデータと紙の混在を容認しています。

 ただ、紙の領収書など証憑類をスキャナーで読み込んで保存する場合には、修正や削除の履歴が残るクラウドドライブでの保存・管理、または、ローカルドライブに保存する場合にはタイムスタンプの付与が必要になります。
要するにそのデータが何時何分に保存され、改ざんされていないと証明する仕組みです。

杉山氏:調べてもらうと分かりますが、タイムスタンプを利用するための仕組みはけっこう高額なものも多いんです。国税庁でも、そんなに高額なものを使う必要はないとしているんですが、信頼性があるものを選ぼうとなると安くても年間10万円くらいになってしまう。

クラウドドライブでの保存・管理はそんなに大変なことではないですが、ローカルドライブに保存するとなると、タイムスタンプの付与が必要になるので、やめた方がいいと思います。

 それから、ファイル名として「日付_取引先名_金額」を付けないといけません。案外、これが一番面倒ではないかと思います。取引先の名前が長い場合はけっこう大変ですね。

以下略
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