東京都葛飾区のガールズバーで無銭飲食をしたとして、詐欺罪に問われた被告の男性(23)に、
東京地裁は1日までに「店の伝票に明らかに虚偽の内容が含まれ、
男性に支払う意思がなかったとは言えない」などとして、無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

判決によると、男性は昨年6月13日午前2時15分ごろ入店。午前5時ごろに閉店し、
酒代や女性の指名料計約8万円を請求されたが支払えず、逮捕された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d23f7d43efb12d33990d0b7f75d07a4c0dd9c172