裁判所は、申し立てを行った者の申立てにより、コンテンツプロバイダ(法律上の文言は開示関係役務提供者)の情報によって、アクセスプロバイダ(法律上の文言は他の開示関係役務提供者)が特定できる場合には、アクセスプロバイダの氏名等情報を申立人に提供するよう命ずることができる(改正法第15条第1項1号)。

また、申立人はプロバイダに対して、発信者情報開示命令申立て手続が終了するまで発信者情報を消去しないよう裁判所が命ずるように申し立てることができる(改正法第16条)。

今回の改正により、権利を侵害された側の負担は減少することが想定される。政府の国会答弁では、この手続きにより発信者情報開示までの期間が、数か月から半年程度に短縮することが期待されている。また、手数料も、切手代や弁護士代を別にすれば、一申立て当たり1000円の費用のみとのことである。


https://news.yahoo.co.jp/articles/e952a384a195f082f59debeef21612cc39d81e54?page=3