「うどんタクシー」訴訟で「手打ち」 商標権巡り高松地裁で和解成立
貸し切りタクシーによる讃岐うどん店巡りのサービスで、「うどんタクシー」の名称を使われ商標権を侵害されたとして、
琴平バス(香川県琴平町)が空港タクシー(高松市)に名称の使用禁止などを求めていた訴訟で、高松地裁で和解が成立したことが分かった。
和解は14日付で、琴平バスに商標権があることを空港タクシーが認める内容。
和解条項には、空港タクシーが、ホームページやパンフレットに「うどんタクシー」の名称を使用しないことなどが盛り込まれた。
琴平バスの楠木泰二朗社長は「観光客に楽しんでもらうサービスなので、もめている状況はイメージがよくないと思っていた。解決してよかった」
と話している。
琴平バスのうどんタクシーは、あんどんが着脱式のうどんの形になっている貸し切りタクシー。
予約を受けてあんどんを付け、讃岐うどんの知識を問う試験に合格したドライバーが有名うどん店を案内している。(福家司、谷瞳児)
https://www.asahi.com/articles/ASPDR66VTPDRPTLC018.html
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20211223002422_comm.jpg
琴平バスの「うどんタクシー」。あんどんがうどんになっている=2020年7月、平岡春人撮影