最近、SNSやYouTubeなどで、外国に行ったときの大麻体験を公言している人をみかけます。
もちろん、娯楽用大麻を解禁している国や地域(カナダやアメリカの一部など)で、そこでの条件を守っている限り、
大麻吸引などの行為は合法であり、現地では何も問題は生じません。
また、日本では大麻の栽培や譲受、所持などを処罰する規定は存在しますが、現時点では〈大麻使用〉を処罰する条文が存在しませんので、
国外犯を処罰する規定(第24条の8)があるにもかかわらず、海外での〈大麻使用〉じたいを処罰することはできません。
ところが麻薬特例法(正式名称:国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)第9条は、
日本国内で大麻使用をあおったり、唆(そそのか)したりする行為を処罰しているのです。
大麻に関していえば、現在は〈大麻使用〉そのものを処罰する規定は存在せず、したがって犯罪ではありません(所持罪や栽培罪、譲受罪などが適用されます)。
そうすると、大麻の使用それじたいをあおったり、唆したりすることがなぜ本条に該当するのかという疑問が出てきます(向精神薬の使用も処罰規定が存在しないので同じです)。
現在、大麻に関しては、その身体的有害性はアルコールやタバコに比較してかなり低いという研究結果が報告されています。
もしも大麻の身体的有害性が、他に規制されている有害物質に比べてそれほどのものではないとすると、
その使用を肯定的に訴えることがなぜ犯罪とされなければならないのかということです。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220103-00275574
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