学校の性教育で“性交”を教えられない 「はどめ規定」ってなに?

・西澤委員「現在の学校教育では、性行為自体は教えないのか」
・文科省「学習指導要領の中には『はどめ規定』があり、性行為は取り扱わないことになっている」

・西澤委員「子どもたちに性暴力について教えるためには、性行為を含め、性と暴力の両方を
教えなければならないと考えている。性行為自体を教えないことが合理的であるのかを再検討する必要がある」

・文科省「『はどめ規定』では、性的接触や性行為という文言を一切使ってはいけないというわけではない。
『はどめ規定』が適用されるのは、中学1年生の受精や妊娠を学ぶ部分であり、『妊娠の経過は取り扱わない』
という表記がある。中学校3年生の授業で性感染症について扱う際にはコンドームについても教える」

・西澤委員「挿入は教えないがその周辺部分は教えることについて、合理的な理由を教えてほしい」

「はどめ規定」ってなに?
議論の中でたびたび登場する「はどめ規定」とはいったい何なのでしょうか。
日本の教育課程では、中学1年生のときに、成長に伴い男女の体がどのように成熟していくかや、
ヒトの受精卵がどう胎内で成長するのかを学びます。

しかし教科書には、受精の前提となる性交についての記述はありません。その理由は、国が定める
学習指導要領に「妊娠の経過は取り扱わないものとする」という一文があるためです。
これが通称「はどめ規定」と呼ばれています。

現在、性に関する内容で、学習指導要領に記載されている「はどめ規定」は2つ。

■小学5年の理科…「人の受精に至る過程は取り扱わないものとする」
■中学1年の保健体育科…「妊娠の経過は取り扱わないものとする」
https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20210826a.html