フォークリフトを10年以上無資格運転 運転者が資材の下敷きになり死亡 町田労基署・送検

 東京・八王子労働基準監督署町田支署は、無資格者をフォークリフト業務に就かせたとして、型枠工事業の鰹ャ関工務店(東京都町田市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。フォークリフトを運転していた労働者が崩れた資材の下敷きになり、死亡する災害が発生している。無資格での運転は10年以上続いていた。

 災害は、令和元年9月19日、同社の敷地内で発生した。被災者は、最大荷重2.5トンのフォークリフトを使用し、鉄製の棒状の資材を運んでいた。10段に重ねていた資材のうち、4段分を別の場所に移動し終えていたが、残りの6段分の下敷きになった状態で発見されている。

 同労基署は、「目撃者がいないため推測だが、倒れそうになった資材を支えようとして運転席から降り、そのまま下敷きになったのではないか」と話した。資格取得の際に必要な安全講習を受けていれば、災害を防げたとみている。フォークリフトの使用方法も用途外だった。

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