「先生と呼ばれる立場を利用した」…施設に通う13歳少女に淫行、元役員に有罪判決
 放課後等デイサービス施設に通う少女に淫らな行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)に問われた施設運営会社の元役員の男(41)の判決が31日、福岡地裁であった。柴田寿宏裁判官は「先生と呼ばれる立場を利用した」として懲役2年6月、執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。

 判決によると、元役員は2019年8月、福岡県内の自宅で、少女(当時13歳)が18歳未満と知りながら淫らな行為をした。

 放課後等デイサービスは、障害のある子供を放課後や休日に受け入れ、元役員は療育に携わっていた。

https://article.auone.jp/detail/1/2/2/162_2_r_20220131_1643617102352351