重要事項説明の法的義務みたいのは無いのかね?
不動産賃貸借契約とかnisaの投資とかだと、後々のトラブル防止のために
「書類読んどいてNE!」だけじゃダメで、対面での重要事項説明が義務付けられてるはずだが
このフラット35はそういうのが義務付けられてないのか、金融機関が違法に省略したのか
どっちなんだ