韓国海軍特殊戦団(UDT/SEAL)大尉だったユーチューバーのイ・グン氏(38)が「ロシアの侵攻に対抗してウクライナを支援する」としてウクライナ入りしたことが伝えられた中、政府関係部処が緊急対策会議を開き、対策を用意する。法曹界では「イ氏の善良な意図は理解できるが、私的にウクライナに入ってロシアと戦うのは韓国現行法違反の余地があり、注意が必要だ」という警告が出ている。

旅行禁止国のウクライナに入国するだけでも旅券法違反で刑事処罰を受ける可能性がある。さらに実際に戦闘に参加して手榴弾など武器でロシア軍を死亡させれば、韓国法に基づき私戦罪を超えて殺人罪、爆発物使用罪まで適用される可能性が高いという指摘だ。

◆法曹界「戦争関連爆発物使用罪なら死刑または無期懲役」

検事出身でカナダ・モントリオール総領事、国際民間航空機関(ICAO)大使を務めた李潤済(イ・ユンジェ)明知大法学科教授は「属人主義に基づき韓国人であれば海外に出ても韓国の法律が適用される」とし「実際に戦闘に参加すれば、私戦罪、さらに人を殺せば殺人罪、手榴弾のような爆発物を使用して人の生命・身体・財産を害すれば爆発物使用罪に該当することもある」と説明した。3つの罪はすべて用意または陰謀だけで処罰の対象という。特に戦争に関連して爆発物使用罪を犯す場合、処罰の程度は死刑または無期懲役と非常に強いという説明だ。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8d0b300387048de471d31517b2350bd8a838920a