旧優生保護法をめぐる裁判で、先月の大阪高裁に続き、東京高裁も11日、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
都内に住む北三郎さんは、旧優生保護法のもと、14歳のときに強制的に不妊手術を受けさせられたとして、
国に3000万円の損害賠償などを求め、訴えを起こしていました。
1審の東京地裁は、北さんの訴えを退ける判決を言い渡していましたが、11日の控訴審の判決で、
東京高裁は、北さんの受けた手術について人権侵害で「違憲」だとし、国に1500万円の支払いを命じました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6137876a212a09507be2bd4cbc457155c971ddb5
好きで独身でいるわけではないのにどうして