個人加盟制の労働組合の日本労働評議会が「ヘアカット専門店QB HOUSEの業務請負契約を濫用した使用者責任の回避を許さない」として、3月16日、厚労記者クラブで記者会見を開いた。
 同労組によれば、同社では一部店舗の理髪師をQB本社(キュービーネットホールディングス株式会社)が雇用するのではなく、エリアマネージャーが雇用する形式をとることによって、本部が雇用責任を免れていたという。
 いわば、「社員が社員を雇用する」という異様な雇用形態を作り出していたわけである。実は、異様な雇用形態は近年さまざまな大手企業に広がりを見せており、背景には「脱法行為」の狙いがあることが指摘されている。
 ちょうど先月冠婚葬祭大手のベルコでも同様の雇用形態が問題になり、裁判の末、会社と労働者が和解したことをこの場で皆さんにもお伝えしたばかりだ。

また、歴史的に見ても、企業は労働法の規制を免れるために、個人事業主を偽装する「偽装請負」や、これを一部合法化する派遣労働など、さまざまな雇用形態を生み出してきた。偽装請負は2000年代に「ワーキングプアの温床」だとして、大きな社会問題にもなった。
 それにもかかわらず、いまではウーバーなどの「プラットフォームワーク」の拡大により、政府も「雇用によらない働き方」を奨励するまでになっている。これらはどれも法律上の「雇用関係」をあいまいにし、労働法の適用を逃れようとする中で発展してきた。
 ただし、労働法は契約書の形態がどうであれ、実質的に雇用関係(使用従属関係)があれば適用される。だから「偽装請負」は法律上は「雇用関係」として扱われる場合がある。したがって、雇用関係の脱法は労働法の解釈をめぐって紛争を引き起こす。
 そうした中で、今回の「QB HOUSE」の事例は新しい脱法形態の一つであると考えられ、偽装請負の場合と同じように、法律上の「雇用関係」にあたるのかどうかが問われてくるというわけだ。
雇用主はQB本社と信じていたのに・・・
 今回会見を行った理髪師たちは、QB本社ではなく、エリアマネージャーが雇用主になっているのだが、労働者がその事実を知ったのは入社した後になってからだったという。
 理髪師たちは、QB本社の出した求人をみて応募し、エリアマネージャーによる面接の後、採用が決定された。採用後の理髪師には、「QBスタッフ採用書」という書面が作成されていた。 
 使用者が採用時に労働者に書面で示さなければならない「労働条件明示書」には、雇い主が誰であるかも明示されているのが普通だが、この「QBスタッフ採用書」には賃金や就労場所などの条件が書かれているものの、雇用主の名称も連絡先も書かれていない。
 エリアマネージャーの名前が出てくるのは、面接した者の名前を記入するために作られた「面接者」という欄へのサインと、勤務場所の表記「○○エリア」(○○はエリアマネージャーの苗字)のみである。
 働き始めてから渡された賃金明細にも会社名にQB HOUSEという記載があるものの、エリアマネージャーの名前はなく、雇用主がエリアマネージャーであるなどとは夢にも思わない書面である。
 入社後も、エリアマネージャーからその旨の説明が直接なく、本人たちはQB本社に採用されたと信じていた。最終的に労働者たちが「エリアマネージャーが雇用主だ」と知ったのは、同僚の噂話からだった。
 ローンの手続きで会社の証明が必要になった同僚が、実は雇用主がQB本社でなかったことに気づいたのである。
 QB本社は、こうした形態の店舗は「直営・業務委託店舗」と呼んでおり、最新の有価証券報告書によれば、国内に122店舗あるという(本社の「直営・直轄店舗」は国内394店舗)。
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https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20220319-00287304