大手音楽ソフト会社「ユニバーサルミュージック」(東京)が、東京国税局から受けた約58億円の課税処分の取り消しを
求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は21日、国側の上告を棄却した。
請求通り処分を取り消した2審東京高裁判決が確定した。

1、2審判決によると、同社は組織再編に伴ってグループ企業から約866億円を借り入れ、グループ企業に払った利息を損金として計上した。
国税局は、損金算入は法人税の負担を不当に減らすものだと判断し、所得の金額を加算して法人税と過少申告加算税を課す処分をした。

訴訟では、同社の借り入れが法人税法の「税負担を不当に減少させるもの」に該当するかどうかが争われ、
1審東京地裁は令和元年「組織再編には経済的合理性があり、借り入れの必要性が全くなかったとはいえない」と指摘し、
処分を取り消した。高裁も支持した。

https://www.sankei.com/article/20220421-LIHGUIZEVFPYPKTILOHCMAADSI/