走行中の九州新幹線の車内で火をつけて運行業務を妨害したとして、威力業務妨害と器物損壊の罪に問われた三宅潔被告(69)の公判が28日、熊本地裁(平島正道裁判長)であり、検察側は懲役2年6月を求刑して結審した。判決は5月24日。
起訴状によると、三宅被告は昨年11月8日午前8時40分頃、熊本―新八代駅間を走行中の新幹線の車内で、床にライターオイルをまいた上、着火したレシートを落として座席の一部を焼き、新幹線を緊急停止させて業務を妨害したなどとしている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220428-OYT1T50126/