皆勤手当てのある会社って良いよな。普通に出社しているだけで2万円も毎月多く貰える [419111196]
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出社することが成果そのものという考えだから生産性が上がらない そんなのある会社あるんだ
でも休むと2万損するってきついな 基本給をその分下げて残業代の単価とボーナスの基準額を減らしてる 前勤めてたところは一万円だった
その代わり電車の遅延も許されないし、事故にあって休んだ(入ったばっかりで有給がなかった)時もくれなかった
結局ブラックなんだよ 基本給低いと傷病手当とかも少なくなるから何かあった時こわい 最初に入った会社が皆勤手当て1万でそれ込みで大卒の平気の月20万みたいなトコだった
1万すくねーとか詐欺だろとオモタ
プラス1万じゃなく皆勤じゃなきゃマイナス1万なんだよ、なんにもうれしくねーよバカチン あーアウトソーシングでいわゆる派遣、基本給18万
で、手当てが2つ、皆勤1万、派遣先が決まっていれば1万
つまり派遣先が決まってなくて風邪とかで休んだ月はそれだけでマイナス2万w 最初から基本給2万下げとけば良いやん
現代のボーナスもそれやで
毎月月給から引いた貯金を年に2回払ってるだけ 罰金1万って書き方いしろや詐欺がw
なにが手当てじゃアホチンw 病気でも無理矢理出社することを推奨してるクソ会社やん 何が皆勤手当だよ
休んだヤツの給料下げてるだけやろ
『労働基準法136条の規定は、それ自体としては使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の有休の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を有するものとは解されない。
したがって、有休取得を理由とする不利益取扱いは、その取扱いの趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、有休の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、有休を取得する権利の行使を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるものでない限り、公序に反して無効となるとすることはできないと解するのが相当である。
会社における有休を理由とする皆勤手当の減額・不支給の措置は、有休の取得を一般的に抑制する趣旨に出たものではなく、従業員が有休を取得したことにより控除される皆勤手当の額が相対的に大きいものではないことからして、この措置が従業員の有休の取得を事実上抑止する力は大きなものではなかったというべきである。
以上により、本件措置は、 ~(中略)~ 労働者の同法上の有休取得の権利を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものとまでは認められないから、公序に反する無効なものとまではいえない。』(最高裁) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています