同僚の男性をクレーンでつるし、その後、川に入るよう促したなどとして、暴行と傷害、強要の罪に問われた鹿児島県鹿屋市の建設作業員の男(43)に対し、鹿児島地裁(此上恭平裁判官)は19日、懲役2年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。
 判決などによると、男は昨年8~10月、同県薩摩川内市の資材置き場などで、同僚の小森一郎さん(当時50歳)をトラックのクレーンで計6回つるし、左右に振るなどの暴行を加えた。また同10月6日には着衣のまま川内川で泳ぐよう強要した。小森さんは同日、溺死した。
 此上裁判官は判決で「被害者の反応を見て楽しみたいなどという気持ちから嫌がらせを行っており、酌むべき点はない」と述べた。

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