元外国籍の出自を理由にゴルフクラブに入会を不当に拒まれ、精神的な苦痛を受けたとして、三重県桑名市の四十代の男性が、岐阜県可児市の愛岐カントリークラブに慰謝料など三百三十万円の損害賠償を求める訴訟を津地裁四日市支部に起こしたことが分かった。提訴は十七日付。
 男性は日本生まれの在日韓国人三世で、二〇一八年に日本国籍を取得した。
 訴状によると、男性は今年二月、戸籍抄本などクラブに求められた必要書類を提出して入会を申し込んだところ、元外国籍であることを理由に入会を拒まれた。クラブは外国人の会員数を制限する外国人枠を設けており、日本国籍を取得した場合も外国人枠として制限の対象になると説明を受けたという。
 男性は出自を理由にした不当な差別で、法の下の平等を定める憲法の趣旨などに反する不法行為と主張している。
 男性は取材に、クラブ側の入会拒否の説明について「最初は何を言われているのか理解できず、徐々に悲しみや怒りなどさまざまな思いが込み上げてきた」と振り返り、「差別は根強くあると強烈に感じ、ショックだった。提訴が問題提起になれば」と話した。
 愛岐カントリークラブの顧問弁護士は「まだ訴状が届いていな...

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