【悲報】競馬の外れ馬券、経費になる条件は「予想ではなくプログラミングによる計算」のみだった [802034645]
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競馬の外れ馬券は経費か
一時所得は、事業ではないとして原則的に必要経費は認められません。
なぜなら、仮に外れ馬券が経費になれば、勝つまで馬券を買い続けることができることになってしまいます。
そのため、ギャンブルで得た収入は事業ではなく必要経費とは認められないとされていますが、2017年に、「競馬を事業として行っている場合には、外れ馬券は経費である」という判決が最高裁で確定されました。
この裁判は、競馬の外れ馬券が経費であるか争われた裁判で、最高裁判所では、外れ馬券を経費であると認めたのです。
2017年最高裁は「外れ馬券は必要経費である」と認めた
札幌に住んでいる原告の男性は、平成22年までの6年間、インターネットで計72億円の馬券を購入し、合計約5億7,000万円の収入を得ていました。
男性は、競馬を事業として行っており、馬券で得た収入は「雑所得」であるとして、外れ馬券を経費に算入して申告していました。しかし、札幌国税局は外れ馬券の購入代金を経費と認めず、約1億9,000万円の追徴課税を行いました。
ところが、最高裁判決では男性の訴えが認められ、外れ馬券を経費と認めたため、課税処分が取り消されることになったのです。
(※収入より経費の方が多くなり赤字であるため)
前述したとおり、競馬が単なる趣味であり一時所得と判断される場合、事業ではないとして外れ馬券は経費と認められませんが、この裁判では、「馬券の購入が、この男性の経済的な活動であり、事業としての実態がある」と認定され、外れ馬券が経費と認められることになりました。
2015年にも「外れ馬券は必要経費である」と認めた裁判例も
外れ馬券を経費と認めた判例は、他にもあります。
2015年3月10日、最高裁は自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の行為は「営利目的の継続的行為」であるとして、払戻金は雑所得であり外れ馬券は経費と認める判断を下しました。
営利を目的とする継続的行為から生じた雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間、その他の状況等を総合考慮して判断するのが相当である。一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの事実関係の下では、払戻金は雑所得に当たる。
外れ馬券が経費となる条件
競馬は通常事業、経済的な活動ではないとされますが、競馬を事業として行っていた場合には、「雑所得」として外れ馬券が必要経費となります。
つまり、「事業としての実態がある」ことが、雑所得となる条件であり、雑所得と認定された場合には、外れ馬券が必要経費と認められることになります。
国税庁では、これらの判決を受けて、一時所得について以下のような通達を出しています。
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。
どうすんのこれ…
要するに計算上この組み合わせならプラスになる組み合わせを買い続けた場合のに
これじゃ純粋な予想屋が競馬やる意味ないやろ……
これ1億円使って4000万円配当金来ても4000万円に税金かかることになるんだぞ 300円でも当たれば雑所得
今まで追わなかった事に対する責任は? 競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、
偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、
年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
国税庁に明記されてるのに何を今更 > なぜなら、仮に外れ馬券が経費になれば、勝つまで馬券を買い続けることができることになってしまいます。
一体何言ってんだ?
資金が底をついたら買い続けられねーよ。 外れ馬券は投資の意味合いがある気がする
これ認めてもいい気がするがな >一時所得は、事業ではないとして原則的に必要経費は認められません。
>なぜなら、仮に外れ馬券が経費になれば、勝つまで馬券を買い続けることができることになってしまいます。
↑この時点で「なぜ?」って思わない奴はおかしいぞ
勝つまで馬券を買い続けることなんてできるわけねえんだよ
仮に外れ馬券が経費になったとしても、外れ馬券を買った金は全額損してんだからな 例えば
年間100万円馬券を買って
95万円の配当金を得て、5万円だけ損してる奴から
税金なんて取らないだろ >>1
>平成22年までの6年間、インターネットで計72億円の馬券を購入し、合計約5億7,000万円の収入を得ていました。
平均すると毎週1千万くらい使ってる? IT音痴なルールだな。
ソフトウェアも人間も変わらねえよ。 (´・ω・`)えっとぉ、先物オプションのぉ
特にオプション買いの損失なんですけどぉ
これ経費ですよね? (´・ω・`)これソフトでやってるから!つったら全部経費になるんだね!やったぜ! >>21
賭博がなんで禁止されているか分かるか
賭博すると、賭博に没頭する人間が出るからだぞ
コンピュータにやらせてたら、人間は賭博に没頭しない >>18
>宝くじの当選金は非課税所得のため、当選金額の大きさにかかわらず、所得税はかからないことになっています。税金の課税対象ではないことから、住民税もかかりません。
>
>宝くじの当選金は、確定申告等の手続きも不要で、特に何の手続きをしなくても税金はかからないため、当選金額全額を自由に使うことができます。 競馬事業は赤字出したらダメだが赤字だらけの個人事業は事業として認めます 文系の法学世界では
計算式でやってんだオラァ!って言ったら泣いちゃうんだねw
受験数学から逃げてきた連中だもんねw >>26
んなこと知ってるよ
宝くじは所得税かからなくて競馬がかかる違いが知りたい
傍からはどっちも同じに見えるけど >>25
賭博をするコンピューターのアルゴを組むことに没頭する人間が出るだけでは?(´・ω・`) 馬券はネット経由で買っちゃいかん
面倒でも馬券売り場で購入して、直接換金する
でないと足がつく こういうギャンブル系の損失は全部確定申告した方がいいぞ
3年間繰り越せるからな >>28
賭博がなんで禁止されているか分かるか
賭博すると、賭博に没頭する人間が出るからだぞ
コンピュータにやらせてたら、人間は賭博に没頭しない
計算力を賭博以外の他の事で活かせ 政権与党が全国民に投資を推奨してる時代に
税務署は相変わらず勤労の美徳を前面に押し出してるのか
一般の商売だって結局はバクチだろうに 投資で4000万利益出しても普通20%源泉徴収ですが?
ちーんは世間知らず >>29
だからその違いの説明がそれだろ
もしかして馬鹿なの? >>29
宝くじは賭博とは言えないように作られてる
競馬は賭博だよ 事業は微妙に黒字だけど
青色申告特別控除やら基礎控除やらで
結局非課税ってのがベストわよね >>41
たった1万円でもいいから払ったほうがいいだろ 例えば
年間100万円馬券を買って
95万円の配当金を得て、5万円だけ損してる奴から
税金なんて取らないだろ
ほとんどの馬券購入者は、こんな感じだろう
入場料とか娯楽費用と考えればいい 国税「ではソフトフェアのソースコードを提出しなさい」
どうする? つまり国税が言ってるのは、アイスクリーム屋でバニラアイスが売れたがチョコアイスが全く売れず廃棄処分した場合、チョコアイスの仕入れ代は経費にならないってことか?
そんなバカな話があるかよ 競馬やってるやつはほとんど脱税ってことだな
通報がはかどる 前いたよな裁判でハズレ馬券を経費にさせた人
結局5000万の税金で済んだけど株で大損してそれも払えない状況らしい
でも高収入のサラリーマンなんでなんとかなるやろ ゲーム実況者も実況したゲームは経費として扱える聞くしな >>51
関係ねえだろそれw
得する方を選ぶんだよ 上級の税金逃れと大差ないのに支持してる豚モメン笑えるな >>29
>宝くじの当選金が非課税である理由
>宝くじの当選金は非課税で、購入時に消費税もかかりません。では、宝くじは税金とは全く無関係なのでしょうか?
>実は、宝くじは当選の有無にかかわらず、購入代金の一部が源泉徴収されています。宝くじは、地方自治体が総務大臣の許可を得て発売し、業務委託を受けた受託銀行が発行・抽選・発表等を行っています。実際の販売業務は、受託銀行の審査を通った個人や企業が行っています。
>
>宝くじは、宝くじ販売所で購入するときに、一律に税金を源泉徴収されています。当選金となるのは売上総額の約45%で、諸経費を差し引いた約40%が地方自治体の収益となるようです。そのため、当選者に税金を課してしまうと二重課税になってしまうため、当選金には税金がかからない仕組みとなっているのです。 事業でやってるなら税金用の金がないとか逮捕か廃業だね 粗品も「借金ガー」「税金ガー」と言ってユーチューバーやってるね ソフトを使用しなくても経費として認められた例はあるから問題は購入金額とほぼ全レース買ってるかどうかだと思うよ 競馬はネットでやらないのが鉄則
時間と金賭けて勝っても半分税金とか馬鹿らしいからな AIの進化でとうとう競馬で家が建つ時代になったのか
勘で馬券買ってる奴は養分でしかないんだな 源泉徴収にすればややこしいことは何もないのにな
脱税野郎以外は得しかないだろ 年間100万円馬券を買って95万円の配当金を得て
年間収支マイナス5万円 とかいう奴から
税金なんて取らないだろ
ほとんどの馬券購入者は、こんな感じだろう
入場料とか娯楽費用と考えればいい 馬券生活ってどうなん?
最低年収500万円、年間回収率110%だとして、年間5千万を賭けなきゃいけないんでしょ
それで何十年もやっていけるん? 逆に言えば赤字になった事業はギャンブルと変わらないってことだよね >>74
そんな発想が間違っている
働きながら、高オッズを狙うべき >>74
回収率110%じゃ無理だね
実際は結構バラつくから パチにも導入しろ
勝った瞬間に負け分も経費になるぜ >>23
買い目を全通り買ってもプラスになるレースが必ずある
それを計算して全通りの買い目を買う
こんなイメージなのでプログラミングの馬券は予想には当たらないという説がある 顧問税理士がいたのかどうか知らないが、もしいたのなら税理士の責任だな
適切な指導しとけば(雑所得になる要件を満たす)こんな多額の税金払う必要なかったんじゃね ウィーン ガシャ 競馬の予想ロボだよ
○レースの買い目は××と○○だよ ウィーン ガシャ
的な文字を表示するプログラムを書いてから馬券買えばいいでしょ 当日のパドックのケツのぷりぷり具合もAIで判定しないと駄目じゃん 業務として認められるかどうかじゃないの?
認められた2件はガチっぷりが凄かったぞ 2021仮想通貨で375万溶かして今年35万の含み益。
コレで税金半分取るなんて殺生やわ 株とかは損金計上できるの腹立つわ
あんなん丁半バクチと変わらんだろ >>9
別にそれに限られんよ
だから裁判やる価値あるで 年間ほとんど全レースを買ってプラス収入って難易度高すぎだな
寺銭で25%取られるからレースを絞って買ってもほとんどの奴が長期的にはマイナスなのにな >>92
自信あるレースだけ、勝負して、その場で勝ち負けが決まるほうが、王道
それで勝てる奴が真の勝負師 >>9
競馬競輪ボートやってる連中はほぼすべて脱税者やんけ
ただちに全部禁止にしろよ >>95
競馬は真のスポーツです
ドバイやサウジで日本の馬は結構勝ってるし
そういう国は賭博禁止だし これは国税庁の言い分であって、裁判したらどうなるかは分からないな。
実際以前の裁判では国税庁が負けたわけだし 多分競馬で利益出してる連中は裁定取引の様なことしてるんだと思う
ユープロもそんな感じだったろ >>98
単純に、明日のレースで勝つ馬を予想して、よく当たる奴は利益出してる じゃあ国庫納付金無くして控除率10%下げようか
話はそれからだ どっかの富豪が競馬に1億円投じて控除率通りに7000万円払い戻しを受けると
半分の3500万円が課税所得になって
その半分の1750万円が税として持っていかれる 例えばの話
次の宝塚記念で、馬連万馬券100倍の買い目を【1点買い】で10万円買ったとする
そして、それが来たら
10万円が1000万円になる
来年払わなければならない税金は、200万円くらいだ
800万円は使える
G1レースを年間20レースを10万円ずつ馬連1点買っても200万円の支出で
600万円は手元に残り自由に使えるのだ 給付金詐欺に婦女膀胱にとやりたい放題なのに下級には厳しいな 買い目を増やして、どうしても当てようとするから、税制面で支障が出る
簡潔に、1点買い、当たるか外れるかでやれば、競馬で大勝ちできる場合もある 競馬だけで「億り人」になろうと思ったら、複数回当てる必要はある
一発芸では無理だ よく読んだら>>1でもちゃんと「ソフトウェア・・・など」と「など」を付けてるんだな。じゃあやっぱり手動でもいいわけだ。
だいたいソフトウェア限定にしたら、昔ながらの予想屋は手動で予想してるんだから事業として認められなくなってしまうよね。
国税庁は「手動の予想屋は事業としてみとめません」とは言わないだろうから、やっぱり手動でもいいんじゃないかな 尚ぱちんこは実質非課税
課税しようとすると桜田門組により以下略 これプログラミングであることを証明するためにプログラム提出しなきゃいけないの?手の内バレるじゃん だから
5億円買って5億5000万円だから 支障が出るんだろ
2000万円買って7000万円の配当だったら 税金払っても支障がないじゃん この話になるとよくわかってない人がいるけどようは利益以上の税金を払えって言ってくるのよ 馬券を5億円買って 馬券当選配当5億5000万円だから 支障が出るんだろ
馬券2000万円買って 馬券当選配当7000万円だったら 税金払っても支障がないじゃん
要するに 回収率が低いんだよ
回収率300%とかを叩き出せよ 中央はちゃんと収支出るけど地方は出ないから
ちゃんと教えて欲しい 競馬はギャンブル
投資とか言うやつ面白いからお笑い芸人目指せや >>123
まあでも
「投資」という名の「消費」もあるからね >>117
コード読んで理解できる頭があるとは思えないから適当なもの出しときゃええだろ… 配当金はネットは課税されて現地購入に課税されてないけど?
そこん所怠慢だよね?取れるやつからだけ取るって見え見えで税制として不備あるんだから治そうよ 1000万以上の配当はチクるってルール出来たから気をつければ大丈夫だがな >>127
それ言うんだったら 確定申告の義務化 全員が確定申告しなければならない
とかの方向に行くと思うよ そういえば、雑所得とされた裁判の記録って閲覧できんの?
アルゴリズムの詳細載ってるよな
億万長者なれんじゃん >>111
年がら年中ほぼすべてのレース買わなきゃ駄目なんだぞ
そんなの手動でやってたら帳簿つけるだけでも一苦労だろ
騎手の落馬で背中が軽い!!
∧ ∧
+. / ヽ‐‐ ヽ +
+. 彡 ヽ +
彡 ● ●
キタ━━━━彡 ( ::::: :::::l━━━━!!!!
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彡 ヽ l
彡 (__人__)
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/ `ー'´
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 ̄/ ̄/  ̄ ̄7 / ̄ / / | ̄| ̄ 月 ヒ | |
./ / / _ノ \ / | ノ \ ノ L_い o o でもこれおかしな話だよな
株の利益計算するときに儲けた銘柄だけで計上とかいわれたらキレるだろ
あくまでギャンブルつーことなんだろうけどさ 例えばの話
次の宝塚記念で、馬連万馬券100倍の買い目を【1点買い】で10万円買ったとする
そして、それが来たら
10万円が1000万円になる
来年払わなければならない税金は、200万円くらいだ
800万円は使える
G1レースを年間20レースを10万円ずつ馬連1点買っても200万円の支出で
600万円は手元に残り自由に使えるのだ
宝塚記念以外は外れていいし、190万円が経費にならなくてもいい 例えばの話
次の宝塚記念で、馬連万馬券100倍の買い目を【1点買い】で100万円買ったとする
そして、それが来たら
100万円が1億円になる
来年払わなければならない税金は、2500万円くらいだ
7500万円は自由に使える
G1レースを年間20レースを100万円ずつ馬連1点買っても2000万円の支出で
5000万円は手元に残り自由に使えるのだ
宝塚記念以外は外れていいし、1900万円が経費にならなくても別にいい 儲けをキャラ付の宣伝として割り切れてればな
それじゃ「マンション買った」「高級車買った」と映えるような事出来ないし
そりゃ予想家はみんな予想売る方に力入れるわな >>139
分かりにくい
昨日の安田記念で⑪カテドラルが来たらにしろや😂 win5とかいう当たっても外れても意味がない謎馬券 こいつも6400万も当てたんなら、税金用に1000万円は貯金しとこ…って思わなかったんかな
普通はそうするよな なまじ最高裁まで争っただけに要件は非常に限定されてしまっている
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
>2 競馬の馬券の払戻金の所得区分等
>
>?競馬の馬券の払戻金の所得区分については、
>馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
>?具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、
>又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、
>偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、
>年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、
>これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、
>雑所得に該当すると考えます。
>?なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、
>外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。
お役所の通達が「具体的には、」と例示した時は「これ以外は絶対認めないからな」という意思表示だ
要はアルゴリズムソフトによる機械的購入以外は一切アウト >>146
6400万円当たったら、その日から確定申告と納税の準備を始めるよね
競馬は一旦やめる 相撲取りの懸賞金も昔は全部飲み代に消えて税金なんて納めてなかったしな(´・ω・`) ここまで当たってから考えろってw
国税が本気で動くのって最低でも利益2000〜3000万以上らしいからさ あくまでも趣味の範囲
趣味の延長で考えないといけないよな 厳密に法に従ったら、10万勝ちでも追徴課税あるんやで?
でもそんな事やるマンパワー無いやろ
だからかなりの額になるまでは基本スルーだよ
三連単で一千万当たってもスルー
そこまで爆勝ちしてから考えりゃあいいよ いずれにしても、1000万円級の爆勝ちをしてしまったら
確定申告と納税の準備を始めるべき
怠ると良くない事態が有り得るから 松風とか今年20億円以上利益出すだろ
払い戻し額で言ったら200億円は下らないだろう
少なくとも去年は10億円利益なんだから100億円は払い戻し確実じゃん?
かなり税務署対策してるみたいだけど、とち狂った公務員が80億円くらいの追徴課税してきたら死ぬしかないよな これIRのカジノにも適用したらとんでもないことになるのでは
スロットとか外れた分は経費にできないんだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています