>>193
合法だから特約が有効になる
>>1の事例見ると間取りを減らすことができる状態だから建材はまだ発注してなくて恐らく着手金以外を払ってない状況

受注者の支払い能力による契約解除は普通に民法で認められる範囲内
部分的な損害賠償はする必要はあるが