茨城県ひたちなか市で生後1か月の女児を虐待死させたとして、傷害致死罪などに問われた父親の小沼勝被告(30)の裁判員裁判で、水戸地裁は28日、懲役8年(求刑・懲役9年)の判決を言い渡した。村山智英裁判長は「暴行は致命的な傷害を与えるほど強度で、犯行態様は非常に危険で悪質」と述べた。

 判決によると、小沼被告は2020年7月中旬から23日までの間、ひたちなか市の自宅で、長女の舞香ちゃんの胸や腹を拳で殴ったり、体を持ち上げてふすまやトイレのドアにたたきつけたりして、急性硬膜下血腫などのけがを負わせて死亡させた。

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