訴えによると、原告の男性は九〇年と九一年の二回にわたり、教団側から「日韓トンネルや中国に建設する自動車工場の資金が必要」などと持ち掛けられ、三洋信販(註:消費者金融会社)から総額約三億七千万円を借り入れ、担保として福岡市内の七カ所に所有する不動産(計約四千三百平方メートル)を提供する契約書に署名、押印した。
教団側は「名義を貸すだけで、支払いはすべて責任を持つ」などと説明、融資の全額は、教団側の開設した原告名義の口座に振り込まれた。
しかし、三洋信販から「返済しなければ、担保物権を競売にかける」との連絡を受け、だまされていることに気付いたという。
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