【LGBT】?「性同一性障害で女性から男に性転換したけど、男性ホルモンの影響でハゲたからやっぱりもう一度性転換して女性にトランスした [377482965]
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“女性→男性→女性” 性別を2度変えたトランス当事者の決断 再変更には高いハードル、社会の誤解も(ABEMA TIMES)
https://news.yahoo.co.jp/articles/3d13220cf8739ae2357985baa1daf202874643e5
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性別を再変更する人は他にも。「20歳過ぎぐらいからつい最近までずっと男性で」と話すのは、こっつんさん。22歳の時に性同一性障害と診断され、性別を女性から男性へ変更した。
しかし、男性ホルモンを投与した影響で、20代で髪の毛が抜け落ちてしまった。「すごく男性的な容姿というものにあこがれていた部分はあるけど、“ここまで望んでいなかったんだけど、自分”みたいな。できればもう少し自分はキレイでいたいなというのはあった」。
そんな自分の思いに気づいたこっつんさんは、30代に入ると自分が男性であることに違和感を持つようになり、40歳を過ぎてから再び女性だと認識するようになった。
(後略
性別再変更をめぐる課題として、日本の法律に戸籍の「性別再変更」をする規定がないことがある。再変更するためには一度目の性別変更を「取り消す」裁判の手続きを踏まなければならない。また、2人以上の医師が「性同一性障害は誤診」だと改めて診断する必要があり、ハードルは高い。
こうした現状について、岡山大学大学院教授でGID(性同一性障害)学会理事長の中塚幹也氏は「岡山大学病院でジェンダークリニックを二十数年やっているが、同じように戸籍の性別を変えてから元に戻りたいという方はいて、それは人それぞれの生き方だ。戸籍の性別を変えることもできなかった時代から、やっと法律ができて変えられるようにはなったわけだが、その法律の中にも変えていかないといけない要件がまだ残っている。特に手術要件、手術をして体も変わって、でもまた戻りたいとなると、体を元に戻すということが困難になることもある」と話す。
海外では、ドイツで性別変更の手続きを簡素化する動きが進んでいる。現行法では、日本のような生殖機能をなくす条件はなく、心理療法士など専門家2人の報告書を裁判所に提出すれば、18歳以上(18歳未満は保護者が代理)で変更が可能だ。それが新法案では、成人は地元の登記所で変更を申告するだけ、未成年者も保護者の許可で簡易手続きが可能になるということで、年内にも承認される見通しとなっている。
中塚氏は日本で必要となっている診断について、「精神科医が話を聞きながら、本人に“やっぱりそうですよね”と納得していただくことが目的。本人が言っているのを否定して“あなたはこっちだ”という診断をするようなものではない」と説明。その上で、「特に戸籍の性別を変えたり手術をすると後戻りしにくいので、いろいろなことを想定してもらう、あるいは実際に体験してもらうのがすごく大事。『リアル・ライフ・エクスペリエンス』、望む性での生活と言うものを実際にしていただて、それでも自分は揺るがないという方が手術、さらに戸籍の性別を変える。途中で困ったりする方が出ないように、伴走して共に進んでいくということで、上から目線で診断をつけるというものではない」とした。
これは、性別再変更のために性同一性障害が「誤診だった」と改めて診断する必要がある点と矛盾は生じないのか。中塚氏は「それには我々も反対している。誤診ではなくて、診断がついた時には本人も納得しているからだ。性別変更も個人の医師が判断するわけではなくて、適用判定会議という外部委員も入った何人ものドクター、心理師などいろいろな方が入って決めている。医師個人が1人で判断したものが生きて、それでどんどん変えていくということにはならない仕組みになっている」と説明した。
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