中古ソフト訴訟、最高裁はメーカーの上告を棄却 「無制限に流通をコントロールする権利を認める必要はない」

テレビゲームソフトウェア流通協会(ARTS)は、4月25日に最高裁判所第一小法廷で判決が下された「中古ゲームソフト裁判」について会見を行なった。

「中古ゲームソフト裁判」は、中古ゲームソフトの販売が著作権法の侵害に当たるか否かについて、東京と大阪で
それぞれ訴訟が行なわれていたもの。最高裁は、メーカーおよび社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 (ACCS) の
上告をいずれも棄却。メーカー側の販売差し止め請求が退けられたことにより、販売店側の勝訴が確定した。

判決内容は、大阪高裁の理由付けを支持したもの。ゲームは“映画の著作物に該当し頒布権を有するが、権利消尽の原則に基づき
“小売店からユーザーに売り渡された時点で頒布権は消尽”し、それ以降の譲渡に効力を及ぼすことはないとしている。

頒布権が消尽せず、(中古販売など)再譲渡のたびに著作者(メーカー)への許諾を必要とするならば、
市場における商品の自由な流通が阻害され、かえって著作者の利益を害する恐れがあるばかりか、
著作権法1条に記された“著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与する”という目的に反することになるとしている。
https://game.watch.impress.co.jp/docs/20020425/arts.htm