https://news.yahoo.co.jp/articles/13c1a092ade373ea553c0e406e30c0abb4d8a8ac
島根県内の女性にみだらな電話を複数回かけたとして県迷惑行為防止条例違反(嫌がらせ行為)の罪に問われた兵庫県西宮市、会社員の被告(47)の判決公判が3日、松江地裁であり、畑口泰成裁判官は懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。

畑口裁判官は判決理由で、休職中のストレス発散のために犯行に及んだ動機や経緯に酌量の余地はないとした。女性の番号を電話帳に登録し執拗(しつよう)に発信したことや、県内の市外局番に3500回以上も電話したことなどから「常習性は際立ったものである」と指摘した。 弁護人は「控訴しない」と述べた。 判決などによると、被告は島根県内の60代と20代女性宅に電話し、下着のサイズを聞いたり、みだらな言葉を話したりしたとしている。