実名や顔を明かさない、デジタル上の分身「アバター」への中傷は、アバターを使う本人への名誉毀損(きそん)にあたるか。この点が争われた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。石丸将利裁判官は「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」とし、本人への名誉毀損にあたると判断。プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じた。

 原告は、アバターの姿で動画投稿する「バーチャルユーチューバー」(Vチューバー)の女性。SNS上で人気を集め、ツイッターのフォロワーは100万人を超える。アバターへの中傷で自身の名誉を傷つけられたとして、プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を求め、提訴していた。https://news.yahoo.co.jp/articles/2ae8b9b07baa287bc8dec43d593c9bce364b4867