コピー品の「個人輸入」10月から税関で没収! 「うっかり」でもアウトです…税関が注意呼びかけ
https://www.bengo4.com/c_16/n_14990/
偽ブランド品の輸入取り締まり規制が10月1日から強化される。

フリマアプリや通販サイトを通じて、個人輸入が盛んとなっている中、「個人使用」の目的であっても、海外事業者から模倣品(コピー品)を輸入した場合、規制対象となるので注意が必要となる。

今回の水際対策の強化は、関税法改正を受けてのもの。輸入しようとした品物が税関で模倣品だと発覚した場合、購入者や輸入者まで罰せられてしまうのか。財務省関税局に聞いた。

●高水準で推移する「コピー品の摘発」
財務省が9月に発表したデータによると、今年上半期に税関が差し止めたコピー商品など知的財産侵害物品の数は1万2519件(点数では40万4684点)にのぼり、11年連続で1万2000件を超えた。

その多くはバッグ、衣類、靴などの海外高級ブランド品で、輸出された地域別では中国から(全体の72.9%)がダントツとなっている。

コピー品のさらなる国内流通の拡大も警戒し、税関では10月から水際取締りが強化される。

規制強化にあたっては、商標法・意匠法の改正により、海外の事業者が郵送で模倣品を持ち込むことが権利侵害にあたるようになった。

これにともなって関税法も改正され、海外の事業者が国内に持ち込む模倣品は「輸入してはならない貨物」として、税関の取締り対象になった。

「個人使用」目的の規制も大きな変化だ。新たな制度においては、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、輸入目的が「個人使用」目的であっても輸入できなくなる。


以下ソース