>「現憲法下で国民に等しく弔意を求める法律はそぐわない」と「時の政権が故人の評価を行う例べきではない」という理由で立法を見送ったという事実

この事実の根拠を俺は知らないから、なんとも言えないな
もしも、根拠として閣議決定されてるなら、行政府はそれに拘束されるだろうね
まあ、今回やると閣議決定した以上は、過去の閣議決定があったとしても
それが覆されたと見るべきだろうけど

国民に等しく弔意を強制する法律なら、現憲法下では法律でやらないとダメだけど
国が誰かに弔意を求めようが、そんなの拒否するのは自由なわけだし、
弔意を示さないこと等によって不利益も負わないだろ
これのみによって、やるべきでないという根拠とするのは弱いと思う
国葬令は国家・国民全体が喪に服することを強制するというものだから、
現行の憲法秩序には明らかに違反するだろう

天皇の国事行為=国の儀式という決まりはないよ