▽立憲民主党の山井国会対策委員長代理は、旧統一教会の被害者救済を図る新たな法案について「脱会や、献金の返金を要求されそうなケースでは『念書』にサインをさせ、ビデオ撮影までされているケースがある。一般論として、献金の段階で『自主的に献金した』旨の文書に署名した場合、政府案では取り消しや禁止行為の対象になるのか」と質問しました。

これに対し、岸田総理大臣は「個別具体的な事例に即して判断するが、不当な勧誘行為により個人が困惑した状態で取消権を行使しない意思表示を行ったとしても、効力は生じないと考えられる。むしろ、念書を作成させたり、ビデオ撮影をしていること自体が、違法性を基礎づける要素の1つとなり、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求が認められやすくなる可能性がある」と述べました。
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