立憲民主党 山井和則衆院議員
「献金返金をされそうなケースが起こったら、念書にサインをさせ、かつ、ビデオ撮影までされているわけです。
念書に署名した場合は、政府案の救済対象取り消しや禁止の対象になるのか」

岸田総理
「不当勧誘行為により、個人が困惑した状態で取消権を行使しないという意思表示を行ったとしても、そのような意思表示の効力は生じないと考えられる」

岸田総理は、教団側の働きかけで、寄付に関する念書に署名した場合であっても、「勧誘の違法性を基礎づける要素の一つとなり、
民法上の不法行為に基づく損害賠償請求が認められやすくなる可能性がある」と答弁しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0ebc09b57962d1e27aae93e0bc9e015b813f2a5b

全国霊感商法対策弁護士連絡会 阿部克臣弁護士
「裁判所というのはその書面(念書)を重視しますから、それを覆すのはかなり難しいということで、
今日の総理の答弁からはっきり告げられたという点が非常に大きいと思います」