【最高裁】家賃を二か月滞納したら追い出す条項、無効 [476729448]
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賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす
家賃保証会社の契約条項の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、
消費者契約法に基づいて条項を無効とする初判断を示し、この条項の使用差し止めを命じた。
滞納者を事実上追い出す悪質な条項を制限した形となった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/aca6c14194b0d69d797c919b8596748c86809d5f 礼金払ってるなら一年ぐらい未納でもいいだろ
だって礼金払ってんだから 賃貸関係のネット知識ほど役に立たない物は無い
ほとんどが机上の空論 代わりにこの裁判官が払ってくれるってよ!
良かったな! >>5
普通借家契約してる以上は法律が優先されるからね
法律を無視した契約は悪質と見なされる じゃあ何ヶ月なんだよ?
こういうとこはっきりさせろや こんな一文で追い出せるなら保証会社必要ないもんな
不動産屋が契約証に書いておけばいいだけだし 滞納するような悪質な借り主を追い出せないってことか 家賃保証会社=「大家の」家賃を保証するために店子を絞り上げる企業w 家賃滞納が当たり前のパヨクにとっては良い判決だな! 家賃滞納なんかやらかすやつは底辺の貧乏人だからな
法律?裁判?出来る分けねーだろ
そんな事大家や保証会社は分かってるからね
出来るもんならやってみな状態よ
そもそもそんな強メンタル持ってるなら底辺になってねー! 滞納が二ヶ月はいいよ
でも連絡も取れず生活の実態もないのを
杓子定規に強制執行まで持ち込ませるのは
どうにかしてるよ オキナワのサラ金崩れが全国シェア握れるような類の商売、ってこったwww 賃貸マンション 住人全員で支払い拒否したらオーナー終わりやん 明け渡したとみなすって裁判所の関与も否定かいな
そんなん裁判所が認めるわけないやんwww 敷金
家賃の滞納があったときには敷金が充てられます。
敷金に余剰が出た場合は借主に返ってきます。
なんのための敷金
しばらくの滞納くらいOK やけに保証会社擁護がいるけど
ここ嫌儲だぞ分かってるのか 格差是正のために借主優遇なのは分かるが家賃まともに払ってる奴だけ保護するべきやないんか
泥棒やん 不動産屋壊滅ww
中世ジャップ司法もたまにはいいことをするw >>28
まぁ常識なんだけど低学歴の弱者男性にはそんなことも理解できないからね… 3ヶ月で追い出される
あとは信頼関係の破綻
けっこうな言いがかりで追い出される >>32
泥棒でも人権あると言うのがみっともない憲法ですよ >>30
平日昼間にレスしてるのは無職だけじゃねえよ
大家もいるんだよ >>30
いやいや、家賃滞納って泥棒と一緒だろ
さすがに擁護出来ないよ 滞納かつ連絡取れないのは追い出せるようにしてやれよ
連絡つかないのは悪質だろうに >>21
追い出せないから滞納しそうなやつはそもそも入居させないが正解 >>40
泥棒にも人権あると言うのが日本国憲法ですよ こういうのあるから実家に空き家があっても貸さなくなるんだよな 滞納→部屋めちゃくちゃにしてからの夜逃げ
という嫌儲コンボが捗るなww >>40
泥棒とは違うだろw
法に触れてるわけでもないし払いたくても払えないことだってあるだろう
お前大家? 借地借家法はめちゃめちゃ悪用されてもはや詐欺師のための悪法に成り下がってる どんどんケンモメンみたいなのは家を借りられなくなる >>37
はっきりいって連絡がつかないってのは信頼関係の破綻だと思うんだけどね
電話もlineもつながらない、家に行ってもいない
友達だとしたらこんなやつ信頼関係破綻してるだろ? 家賃滞納してしまう状況に陥ったとしてもちゃんと自分から連絡する
連絡が来たらちゃんと電話に出る
これをしないで逃げまわるから泥棒と変わらない対応されるんだよ 物件の管理を手伝わせて家賃の代わりにしたほうが円満に行く
草むしりとか照明の交換とかな あくまでも家賃保証会社と賃借人との契約書の明け渡し条件が無効って判決だから
大家と賃借人との間で家賃滞納時の明け渡し条件を明文化すりゃ追い出せるだろ 法律が機能してないどころか 悪人の味方ばっかりするから
被害者は相手を殺すしかなくなる
山上の件も根本は同じ クビにできないから雇わない
追い出せないから入居させない
結局やったもん勝ちの社会だとケンモメンみたいなのが一番損をするんだよね >>47
最終的には保証会社が原状復帰費用出して
保証会社は元サラ金のノウハウ生かして
遅延損害金とって取り立てるから
オススメはしない 消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
本件はかかる契約がこれに該当するか否かという話だな
んで最高裁は該当するとした >>37
そういや入居当日に訳の分からん言いがかり付けられて追い出されそうになったわ 信頼関係って客がサービス提供者に言うのはわかるが
その逆は信用やろな 最初から受け入れなければいい
2ヶ月で追い出すなんてもってのほか >>58
入れる前の審査が厳しくなるからケンモメンは審査で落とされて契約結べないからな 何を持って「連絡が取れない」と判断するんだろうか?
そこを明確にしないと
家賃保証会社がわざと間違えた電話番号にかけて「100回連絡したけど本人が出ません!」ってのもアリになっちゃう > 滞納者を事実上追い出す悪質な条項を制限した形となった。
いうほど悪質か?まぁ連帯保証人に負担させろよw そういうならどうしたら追い出していいのかまで言わないとダメだろ そらそうなる
信頼関係破壊の基準がだいたい3ヶ月の家賃滞納なわけだし 土地なんて先祖が持ってただけでじゃぶじゃぶお金入ってくる財産なんだからこれくらいは借りる人有利でいいんだよ
簡単に追い出されるようになったら浮浪者が増えて治安悪化するしそれを防ぐために土地持ちがある不利でいいんだよ 原審(高裁)の判断
そうすると、本件4要件を満たす場合、賃借人は、通常、原契約に係る法律
関係の解消を希望し、又は予期しているものと考えられ、むしろ、本件契約書18
条2項2号が適用されることにより、本件建物の現実の明渡義務や賃料等の更なる
支払義務を免れるという利益を受けるのであるから、本件建物を明け渡したものと
みなされる賃借人の不利益は限定的なものにとどまるというべきであって、本件契
約書18条2項2号が信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害する
ものということはできない。よって、本件契約書18条2項2号は、法10条に規
定する消費者契約の条項には当たらない。
これ以上余計な賃料払わなくて済むから一方的じゃない!とかいう屁理屈が高裁で通ってて草
最高裁はこれを否定ww↓↓↓
ア 被上告人が、原契約が終了していない場合において、本件契約書18条2項
2号に基づいて本件建物の明渡しがあったものとみなしたときは、賃借人は、本件
建物に対する使用収益権が消滅していないのに、原契約の当事者でもない被上告人
の一存で、その使用収益権が制限されることとなる。そのため、本件契約書18条
2項2号は、この点において、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃
借人の権利を制限するものというべきである。
そして、このようなときには、賃借人は、本件建物に対する使用収益権が一方的
に制限されることになる上、本件建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、
賃貸人が賃借人に対して本件建物の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続に
よることなく実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当という
べきである。
(中略)
なお、本件契約書18条2項2号は、賃借人が明示的に異議を述べた場合には、
被上告人が本件建物の明渡しがあったとみなすことができないものとしているが、
賃借人が異議を述べる機会が確保されているわけではないから、賃借人の不利益を
回避する手段として十分でない。
以上によれば、本件契約書18条2項2号は、消費者である賃借人と事業者であ
る被上告人の各利益の間に看過し得ない不均衡をもたらし、当事者間の衡平を害す
るものであるから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるとい
うべきである。 今は保証人付けても保証会社と要契約ってとこ多いからな
保証会社の存在自体がいらないよな
当たり前
大正時代滅茶苦茶になって社会問題になったから借り手を強くしたんだし 空室にしとくより
未納を損金で落とせるから
その分節税になるんだよな
不動産所得は損益通算できるからデカい 滞納したもの勝ちか
グエンさんたちに優しくなりそう いいと思うよ
ちゃんとした人に貸せばいいだけだからね
それで空きが出てもそれは自己責任 敷金2ヶ月の場合3ヶ月滞納の翌日に訴訟提起が多いな
ひと月支払いばっくれたら絶対敗訴するってことじゃね オーナーは悲惨だな、夜逃げなんてもっと処理がめんどい
家賃保証会社ってヤクザ紛いの連中だらけ 合鍵使って荷物外に放り出してカギ付け替える追い出しって違法になるの? 札幌の不動産屋だけど、大きいところでもない限り未だに1回滞納すれば鍵を勝手に交換して追い出すみたいな特約つけてるところばっかりだわ
田舎の不動産屋って世襲でメールの打ち方すら知らない馬鹿が多すぎるだけなんだけど 保証会社に金払ってるんだから保証会社が払ってくれよ 明け渡したとみなすって部分が裁判所の手続きによることなく相手方の占有を奪う行為と言えるから
不動産侵奪罪になりかねん行為ということでそれ自体公序良俗違反(民法90条)として
その契約自体が無効・・・というのは無理か
一応契約書自体にサインしちゃってるから明渡しを合意したことになってしまい
合意による占有侵奪ということで刑法上の罪に問うのが難しい
→ゆえに消費者契約法で攻めた
なかなかおもしろい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています