男児わいせつ懲役7年6月 相談支援事業所の元運営者 - 産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20221222-UVISZQ4RTVMFVFRT3YKPARWGLY/

運営していた相談支援事業所を訪れた男児5人にわいせつ行為をしたとして、強制性交などの罪に問われた元会社役員、三津谷賢吾被告(44)に、青森地裁は22日、懲役7年6月(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。寺尾亮裁判長は判決理由で、発達障害などのある児童らを支援する立場を悪用したと指摘。「その都度口止めをしており、信頼につけ込んだ卑劣で悪質な犯行だ」と述べた。

判決などによると、昨年11月~今年4月、青森市内の相談支援事業所で、当時6歳の男児に性的暴行を加えたほか、当時6~9歳の男児4人にキスや性器を触るなどのわいせつな行為をした。いずれも2人きりでの面談時だった。