>>883
真実性の証明に失敗した場合であっても、行為者がその事実を真実であると誤信し、誤信したことについて確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないと判断されています(最高裁昭和44年6月25日判決)。

東京都監査委員の証拠は十分な根拠になるよな

ついでに志位さんもこう言ってるよな
https://i.imgur.com/RDMIFMp.jpg
黒塗り資料を出したことがやましい不正をしている証拠