法人・団体による悪質な寄付勧誘を禁じる高額寄付被害救済・防止法の主要な規定が5日、施行された。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る問題を受けて制定された。政府は消費者庁のウェブサイトなどで新法の周知徹底を図り、悪質な寄付勧誘の被害防止に努める考えだ。

 新法施行により、法人・団体は寄付勧誘をする際、〈1〉霊感商法などの手法を利用〈2〉恋愛感情などを利用して関係破綻を告知――するなど6類型で個人を「困惑」させる行為が禁止される。6類型のうち〈1〉退去困難な場所への同行〈2〉威迫で相談を妨害――の禁止は6月1日の施行だ。これらの規定に違反した勧誘で困惑して寄付した個人は、最長10年間は取り消すことができる。

 消費者契約法でも同様に困惑して寄付した場合に取り消せるが、新法では遺贈など契約に当たらない寄付を取り消せるようになる。

 寄付者が取り消し権を持つが行使せず、子どもや配偶者が本人に代わって取り消す場合、寄付者から将来受け取る予定の養育費などの相当額も法人・団体に返還請求できる。

 借金などによる資金調達要求の禁止や法人・団体に対する国の勧告・命令権限、罰則の規定などは12月15日までに施行される。

https://news.yahoo.co.jp/articles/497257229e1160a1aa9be06931a1f5736e07e6b8