https://news.yahoo.co.jp/articles/713cbed0bf4f18d3502d7600dfb5682c0f2410b4
Q.コンビニや飲食店では男女共用トイレしか設置していない店舗が多いですが、法律上問題はないのでしょうか。

若林さん「客用のトイレが男女共用であること自体は、法律上問題はありません。しかし、従業員用に男女別のトイレを設置していないことは、『オーナー1人だけで店を運営している』『同時に就業する労働者の数が常時10人以内である』などの例外を除き、法令違反に該当する可能性があります。

労働安全衛生法23条で、事業者は労働者を就業させる建設物その他の作業場について『清潔に必要な措置』を講じなければならないとされており、この『清潔に必要な措置』のうち、トイレについては『男性用と女性用に区別すること』とされているからです(労働安全衛生規則628条1項1号)。

なお、労働安全衛生法23条に違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則規定まで設けられています(同法119条1号)」