自転車は左折専用レーンを直進してもいい!というか、そうしないといけない!👈これ早くどうにかしろ!危険すぎる! [297142216]
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これマジで危ない
轢かれそうになったことあるわ
車も自転車が直進すること想定してないんやろ
これホントどうにかしてくれ 減速しても止まってもいいんだぞ
交差点の左折レーンで車が並んでるのに直進すれば危ないて分かるだろ >>8
後ろから追い越して左折しようとしてくる車もあるからな
直進を想定してないから衝突する 時速9km以下であれば歩道を走行可能とするが信号機は自動車用信号に従う >>9
それは想定してないんじゃなくキチガイに割り込みされてるんだと思う
そういう運転する奴はどんなルールしたところで別の場面で危険な割り込みをするだろう 左折用のレーンなら2車線以上あるわけで必ず交差点に横断歩道があるだろ
そこを通れよ左側車線ですり抜けをやめれば巻き込み事故は無くなるだろうが >>12
運転エアプの妄言としか
> 左折用のレーンなら2車線以上あるわけで必ず交差点に横断歩道がある これ自動車が左折時に巻き込んだら自動車が80から100%悪くなるからね。 チャリカス叩きスレでよく見るやつだけど、アホは純度100%でドライバーのチョンボでもチャリカスがー言い出してまともなドライバーもドン引きだからな。
乗ってるものに関係なくアホに公道使わせるべきじゃないわ。
https://i.imgur.com/OLoQnLa.gif 国道20号で大垂水峠から降りてきて
高尾山料金所のとこの交差点がこれだわ
https://i.imgur.com/KOUnMsP.png
もう慣れたけど歩道もないし交差点直後に合流あるし
しかも交差点過ぎて直進してしまうと自転車通行不可のトンネルだから
交差点直後に左から合流する車線を安全確認しながら渡って左折するのを迅速にやらねばならない 自転車はそんな危険なところは通らず迂回しろよ
轢き殺されてでも被害者ヅラしたいのか
いつもは歩道と車道を好き放題走ってるくせにチャリカスは異常だな脳みそ入ってなさそう >>17
おまえが事故起こしたら裁判所でそれを主張しろ 素直に自転車走行不可にしとけよ
そんなに自転車殺したいのかよ どうにもできねえよ。ほっとけ。なんとかしようとすんな。あほかよ。 ネオナチは大馬鹿三太郎なんで
とにかく法律でガチガチにかためねえと気がすまねえからな。 そんなの柔軟にやれ。少しぐらい法律破ってたって死にゃあしねえからよ。 ネオナチスには
常に横断歩道しか渡らねえのに、赤信号は守らねえような滑稽さがあるは。 自転車って対向車線走らせた方が安全だと思うわ。
エンジン音しないし意外と早く動くから後ろから来ると視認できなかったりするし。 >>26
迷惑すぎる。逆走してるチャリには幅寄せするわ 結局こっちが常に警戒してやらないといけない
勝手な運転してるチャリほんと腹立つけどな >>25
警察庁はしれっと廃止の通達出して無かったことにするんだわな
あれは間違いだった と公式に謝罪すべきだよまったく >>15
左折専用道路走ってるのに直進したチャリカス >>35
左二車線が左折専用レーンだったらどうなる? 自転車が道路のど真ん中の直進レーン走る方が危ねえだろ これ知らないカスドライバー多いよな
俺はこういう所は迂回するようにしてる 左折レーンが二車線あるとチャリで直進するとき怖いわ
いつも手を挙げて意思表示してるけど、漫然運転のドライバーがいたら死ぬ >>41
リアカーとか含めて軽車両は一番左知らないとか免許取り上げられても文句言えないのにな >>18
左折専用レーンがある危険な道は通らんから事故になりづらい
同じように自転車も危険な道は避ければいいのにわざわざ死にに行って正義は我にありかよ
命あってのチャリカスなのに公道を走るのに向いてないよお前 左折専用レーンにいるんじゃなくて
左折専用レーンのさらに左側の空間が自転車が走って良いスペースだぞ >>15
ペダル踏み込んでるな
怖くないのこの人死ぬよ >>43
論理のすり替えだな
悪いのはシステムの方 道路交通法
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。 左折レーンの一番右側を直進じゃなかったけ?
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