平成30年2月ごろ、小学5年の女子児童(当時)が30代の男性教諭からわいせつ行為を受けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)になり登校できなくなったとして、両親が教諭や県などに約4942万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決で、千葉地裁(小林康彦裁判長)は1日、教諭による違法行為を認め、約125万円の支払いを命じた。

判決では、教諭が児童に対して顎や胸部付近を触れる行為は恐怖心を与える違法なものだと認めた一方、この行為によってPTSDを発症したとは認められないとした。

県教委は、「教員による損害賠償という結果は重く受け止めている」とコメント。この教諭は当時とは異なる市町村で中学校教諭をしているといい、処分などは内容を精査して判断するという。この小学校がある自治体は、「主張はある程度認められたと判断する」などとコメントした。

判決後の会見で、児童の父親は「PTSDを認めてもらえなかったのは悔しい。教育委員会や学校がこの問題を他人事と考えている間は、同じような事件や対応が繰り返される」と語った。児童は16歳になった現在も夜眠れないなどの被害に苦しんでいるという。

訴状によると、児童はトイレに1人でいた際に教諭に服の中に手を入れられ、胸を触られる被害が複数回あったとしている。

https://www.sankei.com/article/20230201-WJMFMLMH4FKCXP6UHZPSRFVWDM/