氏名の読み仮名を新たに戸籍に記載するにあたり、法制審議会の部会は2日、
名前の読み方は「一般に認められているものでなければならない」という規定を戸籍法に設ける案をまとめた。

「キラキラネーム」などを具体的にどこまで認めるかは、社会で「慣用」されているかという観点で個別に判断される。
政府は法制審の答申を経て、今国会に戸籍法改正案を提出する方針だ。

https://www.asahi.com/articles/ASR220D3CR1XUTIL00G.html?iref=comtop_Politics_01