大分刑務所で服役する40代男性受刑者が、1年余り監視カメラ付きの部屋に収容されたのはプライバシーの侵害だとして、国に440万円の賠償を求めた訴訟の判決が2日、大分地裁であった。

武智舞子裁判長はカメラ室について「一般の居室に比べプライバシーの制約の程度が大きく、必要かつ合理的とは認められない」として、国家賠償法に基づき国に44万円の支払いを命じた。

https://www.asahi.com/sp/articles/ASR22574LR22TIPE00D.html?iref=sp_new_news_list_n