Question
ハウスクリーニング代は借主が負担しないといけないのですか?
ハウスクリーニング代は借主が負担すると契約書の特約のところに書いてありました。これは本当に借主が負担しないといけないものなのですか?

Answer
最初に結論から言うと、ハウスクリーニング代は原則大家さんが負担すべきものです。
一般的には、汚さずに使用して退去の時に丁寧に清掃をすれば、使用感はあるもののクリーニングは不要に思えます。それにもかかわらず、わざわざプロにハウスクリーニングをしてもらうのは、次の入居者に部屋を提供するための前準備を兼ねているからなのです。なぜ次の入居者のためにこちらがクリーニング代を払わないといけないのか、と不満に思うのは当然のことでしょう。
繰り返しますが、クリーニング代は大家さん負担が基本です。

しかし、大家さんはこれを契約のときに、「特約」という形で借主負担とすることができます。要するに、本来は大家さん負担であるという基本を覆し、借主に負担させているわけです。契約時、特約に「ハウスクリーニング代は借主負担とする」とあった場合、本来なら大家側が負担するべき費用だと主張してこの特約を拒否することは出来ます。しかし、そうなったらその物件に入ることは難しくなるかもしれません。
大家さんが、「この特約を飲めないなら部屋は貸せない」、と契約自体を拒むのがほとんどだからです。入居者にお部屋や大家さんを選ぶ自由があるように、大家さんの方にも入居者を選ぶ自由があるので、この契約条件を受け入れられないなら部屋は貸せないと拒否することに問題はありません。
また、現在では、ほとんどの大家さんがこのハウスクリーニング代を借主負担とする特約を採用しており、もはや慣例に近くなっています。どうしても負担をしたくないのであれば、ハウスクリーニング代を取らない物件を探し出すしかありません。

よくあるケースに退去時にハウスクリーニング代を勝手に徴収されたというものがあります。これは契約書を確認しなかった借主の方に責任があります。契約書はサインする前に隅々まで確認し、疑問点等があったらすぐに確認して両者の認識のすり合わせをすることです。サインしてからでは遅いのでご注意ください。

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