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旧優生保護法訴訟 不妊手術強制 国に賠償命じる判決 静岡地裁

旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして静岡県内に住む聴覚障害のある80代の女性が国に賠償を求めた裁判で、静岡地方裁判所は原告の訴えを認め、国に賠償を命じました。
全国で起こされている同様の裁判で、国の賠償責任を認定した判決は4件目です。

静岡県内に住む聴覚障害のある80代の女性は、昭和45年に旧優生保護法に基づいた不妊手術を強制されたとして、国に3300万円の賠償を求めていました。

24日の判決で、静岡地方裁判所の増田吉則裁判長は、国の賠償責任を認め、原告に1650万円を支払うよう命じました。

裁判で原告側は、子どもを産み育てる権利を奪われるなど強度の人権侵害を受け、旧優生保護法は憲法に違反すると主張したのに対し、国側は手術から20年以上が経過し、賠償を求める権利が消滅しているなどとして、訴えを退けるよう求めていました。

全国で起こされている同様の裁判で、国の賠償責任を認める司法判断は去年の大阪と東京の高等裁判所、それに先月の熊本地方裁判所の判決に続き4件目です。

判決について厚生労働省は「国の主張が認められなかったものと認識している。今後、判決の内容を精査し関係省庁と協議したうえで適切に対応したい」とコメントしています。