>>544
不正競争防止法における商品の模倣(デッドコピー)はデジタルデータを指す言葉じゃなくて
商品の形態を指す言葉だから使用されるCGが被ってようが模倣には当たらないね
全く同じCG集の中身と商品名を混同させるような売り方したらそんな可能性もあるが
中身はどこでも使われる可能性のあるフリー素材と同質の物なんだから関係ないね
あるCG集でフリー素材を使ってたとして別のCG集で同じフリー素材を使用してまた販売したとして先に出した方が差し止めとか出来ないし