贈与税の連帯納付義務とは?無視したらどうなるの? - 横浜相続税相談窓口
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財産をもらった人が納税しない場合あげた人も責任を負う
贈与税はもらった側が払うものなので、あげた側は通常は税金の心配をする必要はありません。しかし、実はあげた人ももらった人と連帯して、贈与税を払う責任があるのです。相続税法第34条4項には、次のように規定されています。
相続税法第34条4項
財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
これは、財産をあげた人は、財産をもらった人が払う贈与税のうち自分があげた財産の割合分について、連帯して納付する責任があるという意味です。財産をあげた人は、あげた相手が払う贈与税を全額肩代わりする必要はありませんが、自分があげた財産に対応する分には責任を持たなければなりません。
これを贈与税の「連帯納付義務」または「連帯納付責任」と言います。
連帯納付義務を無視した場合
財産をあげた相手が贈与税を払わない場合、財産をあげた人が税務署から贈与税の納付を督促されます。税務署の督促を無視して納税しない場合、財産の差押えを受ける可能性があります(国税徴収法第47条1項)。差押えする場合、本来の納税義務者(財産をあげた相手)の財産が優先されるのが通常です。
しかし、本来の納税義務者に差押え可能な財産がない、あるいは換価しにくい財産しかない場合には、連帯納付義務者の財産を先に差押えされることがあります。預貯金や給与の差押えを受ける可能性があるので注意が必要です。